こんにちは。やまぱんです。今回は有料情報になります。
結局、外資系ITに行くことにしたんですが、同時にBIG4やアクセンチュア、アビームやその他日系コンサルを受けていました。
今回はそこで聞かれたことについてです。
どんな人向けか
一応ITのバックグラウンドを活かして外資系コンサル会社への転職を目指す方になります。
ですが、内容的にはあまりITに特化した質問はないので、IT系からではなくても参考になる部分はあると思います。
内容
今回の転職活動で外資系コンサル会社、およびベンチャー系のコンサルファームを10社近く受けました。その過程で収集し面接内容に関する情報および、私が実際に面接で体験した内容を可能な限り思い出し、どのようなことが聞かれたかまとめた電子データです。まさに生の情報になります。
また解答はありませんので、ご自身で対策して下さい。
(箇条書きで一部内容が似ているものもあります、”どの質問がどの会社のものか”といった具体的な会社名は伏せています)
項目は56個、おまけに推薦書籍も載せております。pdfで1.5ページになります。
一部抜粋
お値段 500円
必要な人にとっては時間を節約して効率的に対策できるので安いと思います。
必要な人に届けばいいです。値下げすることはたぶんありませんが問合せが多いと値上げします。
上記からクレカにて決済完了後、ダウンロードリンクのページ遷移します。
※JCB非対応です。
何かあった際のお知らせは登録メールアドレス宛に行います、また電子領収書が決済完了後、登録メールアドレスへドメインが@stripe.comのアドレスから届きますのでメールアドレスはくれぐれも正確に記入ください。
免責事項
所謂、情報商材であり、商品の特性上いかなる返金も受け付けません。
また実体験や周り実体験を情報を基に作成していますが、メモ誤記、聞き取り違い等により万が一内容に誤りがあっても責任を負いかねます。
情報商材の取引及び取扱いに関する規約
第 1 条(本情報商材の媒体の種類)
販売者(以下、甲)が提供する本情報商材の種類は以下のとおりとする。
・PDF、E-mail 文書、ワード文書、エクセル、またはパスワード制限付きWebページ等の電子文書
第 2 条(著作権の帰属)
甲が提供する情報商材に関するいっさいの知的権利(ノウハウ、知識・知恵・情報等及び著作権、並びにこれらに関する権利(二次的著作権等)を含むがこれらに限られない。以下「著作権等」という)は、甲に属するものとする。
第 3 条(著作権等の使用許諾と使用許諾料)
甲は購入者(以下、乙)に対し、甲が乙に提供する情報商材(以下「本情報商材」という)の著作権等を非独占的に使用することを許諾する。
又、本契約における本情報商材の使用許諾料とは、甲が乙に本情報商材を販売した時の販売価格とする。
第 4 条(販売提供の責務)
本情報商材は、以下に該当するものであってはならず、本規約同意時において、本情報商材が各号のいずれかに該当する場合には、本規約同意から7日以内限り、乙は甲に対して、本情報商材を返却し、乙が支払った販売価格の返還を求めることができる。但し、本規約同意後の法改正によって以下に記す第1項又は第2項に違反することになった場合には、この限りではない。
1.法律(著作権法、不正競争防止法等)に違反し、その違反の程度が重大であると合理的に判断される場合
2.主たる構成要素が単に、物品を販売することだけを目的としたものである場合
3.甲の事業の広告宣伝だけを目的とした情報である場合
4.実体験及び実績に基づく合理的な根拠に欠け、単に推定の域を脱しない情報のみとなっている場合
5.インターネット等で、誰もが容易かつ無償で入手可能な情報媒体上で提供されている情報のみで構成されている場合(取引が成立した時点で)
6.甲が作成したオリジナルではない情報 (盗作・真似・転売)
7.他人の権利(所有権、著作権、人格権、肖像権、パブリシティー権等)を侵害し、その違反の程度が重大であると合理的に判断される場合
第 5 条(返品・解釈・クレーム等)
商品の性質上、乙は本情報商材の開封、内容へのアクセスがあった時点で、原則として返品・返金を申し出ることはできないものとする。乙は、本情報商材の内容に対する価値判断は個々それぞれ千差万別であること、本情報商材の利用や使用、実践による結果や効果は、これもまた個々千差万別であることを理解し納得しなければならず、かかる理由による甲又は第三者に対するクレームやバッシング行為等の行為は一切しないものとする。また本情報商材はこれを利用することによって必ずしも全ての場合において利益や効果を保証するものではなく、乙は、自己判断と自己責任において、本情報商材の取引及び使用や利用を行うものとし、本情報商材の利用・実践などに関する、損失・不利益・トラブル、に関する全ての責任は乙が負うものとし、甲は、一切の責任を負わないものとする。
第 6 条(禁止事項)
本情報商材について乙の以下の行為を禁止するものとする
1.甲以外の第三者に転売、交換、提供、公表、伝達、閲覧させる行為
2.複製及び転写・転載する行為
3.内容の修正、改ざん、変更を行う行為
4.著しく類似するものの作成・販売
5.出版及び電子メディアによる配信又は一般公開
6.著作権法及び不正競争防止法に違反する行為
第 7 条 (本情報商材の管理)
乙は、本情報商材の管理について、善良なる管理者としての注意義務を持って厳重に行うものとする。
第 8 条 (機密保持)
乙は、本規約に関連して知り又は知り得た甲の一切の機密、個人情報を保持するよう万全の措置を講じるものとし、これを第三者に開示若しくは漏洩し、又は、本規約若しくは本規約に附随する規約の目的以外に使用してはならない。
第 9 条(本規約の効力発生時)
本規約の効力は、その方法を問わず本情報商材の内容(中身)へ、アクセスした時点から発生するものとする。
第 10 条(損害規定)
本規約に関し第三者に生じた損害については、乙が負うものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。但し、甲は当該損害の原因が甲の悪意又は重過失によるものであることを立証した場合にはこの限りではない。
第 11 条(差止請求)
甲は、乙が第 6 条各号に列挙された行為等によって甲の著作権を侵害した場合には、著
作権法 112 条第 1 項に基づき、乙による本情報商材の使用を差し止めることができる。
第 12 条(損害賠償請求)
本規約に違反があった場合甲は、規約違反及び著作権の侵害(以下「侵害行為」という)によって被った損害の賠償を乙に対して請求できるものとする。
損害賠償請求にかかる損害額の算出おいて、乙の得た利益額、甲が受けた損害額が明確に特定できない場合でも、乙の規約違反を立証するための証拠が最低1つは必要であるとするものの、甲は正確な損害額を立証する必要はなく、金 100 万円を甲が受けた損害額と推定するものとする。
甲が、乙の規約違反を立証し証明した上で、乙へ賠償請求を行う場合、甲は乙に対し一方的に賠償請求することができる。賠償請求において乙は甲の取り決めた支払期日までに甲の指定する支払い方法にてすみやかに行わなければならない。また乙は甲の提供した本情報商材の返還を速やかに行うものとする。
第 13 条(刑事罰についての確認)
本情報商材に対して著作権侵害を行った場合、乙が個人の場合、3 年以下の懲役又は 300万円以下の罰金に処せられ、(著作権法第 119 条第 1 号)。侵害行為が法人等の従業員により、当該法人等の業務に関し行われていた場合には、当該法人等に 1 億円以下の罰金が科せられることを理解しなければならない。(著作権法 124 条第 1 項第 1 号)
第 14 条 (契約内容の変更)
規約内容の変更が必要な場合は、甲、乙が合意の上決定し、再度規約書を作成するものとする。変更があった場合は、変更後の規約内容を適用するものとする。
第 15 条 (契約期間)
本規約の有効期間は、規約同意後、規約解除等の事由で規約が終了する場合を除き、原則として規約同意期間が継続するものとし、規約の効力が甲、乙に継続しているものとする。
第 16 条(警告・報告)
甲は乙が本規約に定める乙の義務に違反していると合理的な疑いを抱いた場合には、乙に対して、警告文書を発し、又は乙に対し報告を求めることができる。かかる場合において乙は、警告文書に対し真摯に対応し、又は違反の有無について報告する義務を負う。
第 17 条(不正競争防止法の適用の認識)
乙は、本情報商材は以下の 3 要素を満たしており、不正競争防止法に基づく保護が及んでいることを認識しなければならない。
1.秘密として管理されていること(秘密管理性)
2.事業活動に有用な情報であること(有用性)
3.公然と知られていないこと(非公知性)
第 18 条(不正競争行為の認識)
乙は、以下の行為が不正競争防止法違反行為に該当することを認識しなければならない。
1、広く知れ渡っている他人の商品表示(商号、商標、容器、包装など)と類似するものを、同業種又は類似の業務を行う者が、自己の商品に使用して他人の商品と混同させる行為
2、業種、業務内容にかかわらず、他人の著名なブランドを用いて、そのブランドのもつ宣伝効果や信用に対する対価を支払わない行為
3、本物と類似する商品(デッドコピー商品)を本物の商品が販売された日から3年以内に販売する行為
4、他社の製造技術情報や顧客リストなどの営業秘密を詐欺や窃盗など不正な手段で入手して使用する行為
5、商品若しくは役務に、商品の原産地や品質、内容、製造方法、用途、数量などを虚偽に表示する行為
6、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を述べ、かかる情報を流布させる行為
第 19 条(請求)
甲は、乙が不正競争行為を行った場合には、下記の請求をすることができる。
1.差止請求(営業上の利益を侵害されたり、侵害されるおそれがある者は、侵害の停止・予防及びこれらに必要な行為を請求すること)
2.損害賠償請求(乙に故意または過失がある場合、損害賠償請求するものとする。しかし損害額については、立証が困難であることから、不正競争行為によって利益を受けている乙の利益をもって損害額と推定するものとする)
3.信用回復措置請求(乙に故意または過失がある場合、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、その信用の回復に必要な措置(謝罪広告の掲載など)を請求できるものとする。)
第 20 条 (規定外事項)
本規約書に定めの無い事項、または本規約事項の解釈に疑義が生じた場合は、日本国の法令を適用し、甲乙間で誠意を持って協議し、円満解決をはかるものとする。
第 21 条(管轄裁判所)
本規約に関して紛争が発生した場合には、甲の現住所地を管轄とする地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
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